「時間外労働等改善助成金」の特例コースの受付開始。新型コロナウイルス対策として

厚生労働省は2020年3月3日、今年度の受給申請が終了している「時間外労働等改善助成金」の「テレワークコース」、「職場意識改善コース」について特例コースを設置。新型コロナウイルス感染症の拡大防止にともない、テレワークなどの導入を考えている中小企業に向けて受付を開始した。

「テレワークの導入」または「特別休暇の規定整備」が、助成金の受給要件

今回、社内外での新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、テレワークや特別休暇制度などを新たに導入した企業が増えている。


感染を防ぎつつも、企業の生産性を維持しければならないため、この支援策はこれから導入しようとしている中小企業には朗報といえるだろう。


要件として、テレワークコースでは「事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること」。助成対象の取り組みとしては、テレワーク用通信機器の導入や運用、就業規則・労使協定等の作成や変更などが対象だ。
また、職場意識改善コースでは要件が「事業実施期間中に新型コロナウイルス感染予防の対応として、労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること」で、テレワーク同様、就業規則の作成や変更のほか、労務管理用機器などの購入・更新が助成対象となっている。


人が密室などに集中し、作業する環境を可能な限り「減らす」ことが重要となる新型コロナウイルス感染症対策。現在テレワークや特別休暇の導入を検討している企業は、「時間外労働等改善助成金」の特例コースを活用してみてはどうだろうか。



【引用】

●厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

●厚生労働省:時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について(別紙)

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